tel: 0572-23-1641 fax: 0572-23-1649 1: 名無しさん 2020/06/20(土) 17:49:56.93 毎年、梅雨時に住民を悩ませるコバエが、岐阜県多治見市内で局地的に大量発生している。 学校では教室への侵入を防ぐため、全ての窓やドアを閉めたいが、今年 … 学校法人 荻須学園 多治見ひまわり幼稚園 〒507-0814 岐阜県多治見市市之倉町 13丁目83番地356 . [最寄駅]多治見駅 [住所]岐阜県多治見市栄町2丁目26 [ジャンル]通信教育 フリースクール 通信制高校サポート校 [電話]0572-21-6523 多治見西高等学校の保護者・在校生・卒業生の皆さまへ情報を発信するページです。警報発表時の対応についてや卒業生の方々への各種証明書発行の手続きについてなどを紹介しています。 各クラスへの課題・お知らせは、多治見市(東濃地方)に警報(特別・暴風・大雨・洪水・大雪等)が発表された場合、または自宅のある地域あるいは通学途上の地域に警報が発表された場合は自宅待機とする。(1) 午前10時(土曜日・午前授業の場合は午前9時)までに、多治見市(東濃地方)に発表された警報が解除されない場合は休校とする。(2) 午前10時(土曜日・午前授業の場合は午前9時)までに、多治見市(東濃地方)に発表された警報が解除された場合は、できるだけすみやかに登校すること。解除後2時間後をめどに授業を始める。ただし、自宅のある地域あるいは通学途上の地域に警報が継続的に発表されている場合は、その生徒は自宅待機とする。午前10時(土曜日・午前授業の場合は午前9時)を過ぎた時点でなおも警報が発表されている場合は公認欠席とする。(3) 警報が解除されたのちも交通機関の停止、道路・橋の破損などで登校が危険な場合、また自宅の被害が著しい時はその理由を学校に連絡し、その被害が解除されるまで自宅で待機していること。(4) 通学バスは午前6時30分に多治見市に警報が発表されている場合は運休とする。その後、午前10時(土曜日・午前授業の場合は午前9時)までに警報が解除された場合は、公共交通機関等可能な方法によって登校すること。この場合下校時の通学バスは運行する。登校途中で警報が発表された場合は、安全を最優先し自宅に帰ることを原則とする。やむを得ない場合は、近くの安全な公共施設(駅など)に待避するか、あるいは学校に登校し待機すること。なお登校した生徒以外は必ず学校に連絡すること。(1) 警報発表中は学校待機を原則とする。(2) 警報解除ののち安全を確認した上で下校する。ただし、保護者の迎えがある場合はこの限りではない。警報が発表されていなくても、危険が大きいと考えられる場合は、安全な場所に待避したり自宅で待機すること。その場合必ず学校に連絡すること。多治見西高等学校HPまたは、BLENDにて伝達する。(1) JR太多線利用者は復旧するまで自宅待機とする。午前10時(土曜日・午前授業の場合は午前9時)までに復旧されない場合は休校とする。午前10時(土曜日・午前授業の場合は午前9時)までに復旧されたら、できるだけすみやかに登校すること。解除後2時間後をめどに授業を始める。(2) JR太多線を利用しない生徒は、安全な登校ができる場合に限り登校する。ただし、休校となった場合は、その時点で下校する。(1) 授業は日課表通り実施する。(2) 登校が困難な者は公欠とする。この場合、保護者より学校に連絡すること。(3) 部活動は原則として行わず帰宅すること。令和3年度教育実習の受付は終了しました。問い合わせ先各種証明書(卒業証明書・調査書など)をご希望の方は、「証明書発行申請書」をプリントアウトし、見本ファイルを参考にしながら手続きをお願いします。● 来校できない場合は、上記申請書を記入・押印のうえ、手数料として100円×発行部数分の切手、および返信用送料として370円分の切手を同封し、郵送にてお申し込みください。令和2年4月1日ここに定めるいじめ防止基本方針は、平成25年6月28日公布、平成25年9月28日施行された「いじめ防止対策推進法」(以下法という)第13条を受け、本校におけるいじめ問題等に対する具体的な方針及び対策等を示すものである。法:第2条※「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る」という認識の下、危機感をもって未然防止に努め、早期発見・早期対応並びに重大事態の対処を行う。法:第22条多治見西高等学校いじめ防止対策委員会法:第23条1 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。※問題の解消とは、単に謝罪や責任を形式的に問うことで達成されるものでないことを理解する。生徒の人格の成長に主眼をおき、問題の再発を防ぐ教育活動を行うことが問題の解消となる。法:第28条1 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。*生徒や保護者からいじめによる重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告、調査に当たる。生徒または保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重要事態ではないと断言できないことに留意する。※メンバーは重大事態に直接の人間関係又は特別の利害関係を有しないものとし、公平性、中立性の保持に努める。該当生徒の個人調査データは、生徒の在籍期間内は必ず保管する。アンケートや聴取の結果を記録した文章等の二次資料及び調査報告書は指導要録との並びで保存期間を5年とする。心理検査(ハイパーQU検査等)については、生徒の性格や生活実態などを事前評価(アセスメント)するうえで有効な資料となり得るため、その扱いや活用方法について職員研修等を実施し生徒指導に積極的に利用する。平成26年4月1日 施行日