平成29年著作権関係裁判例紹介 パテント 2018 −90− Vol.71 No.7 弁護士・NY州弁護士・証券アナリスト 岡本 健太郎 平成 29 年著作権関係裁判例紹介 平成29年(暦年)における著作権法関連の裁判例として,重要な争点や判断を含むと思われる13件を紹 介する。

娯楽作品だけでなく、企業の広告にまで登場している様々なキャラクター。新規にキャラクターを生み出したり、既存キャラの商品化といったことも頻繁に行われています。「キャラクターには著作権はない」という言葉もあり、実は権利関係が複雑なのです。 「知らなかったでは済まされない著作権の話」の第1回コラムは、「ひこにゃん事件って何で大騒ぎになったの??~著作者人格権にまつわる話」をテーマに、著作権でも譲渡できない権利が有ることなどを執筆しております。知らなかったでは済まされない著作権の話 イノベーションズアイ/

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記事保存日経BizGate会員の方のみご利用になれます。保存した記事はスマホやタブレットでもご覧いただけます。 この連載では著作権法に詳しく弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた経験もある池村聡氏が、著作物とは何かについて解説しています。最終回では著作物かどうかを判断した裁判例を見て感覚をつかみましょう。* さて、第1回と第2回では著作物の条文上の定義(4つの要件)について、さらに第3回となる前回では著作物のジャンルについてざっくり説明してきました。もっとも、市販の音楽CDに収録されている音楽(楽曲や歌詞)や市販のDVDに収録されている映画が著作物であることは通常は疑いようがありませんので、CDやDVDの海賊版を売りさばいたなんていう事件で、そこに収録されている音楽や映画が著作物かどうかなんてことはいちいち問題になりません。 しかしながら、短い文章や単純なイラストなどが無断利用されたというケースなどでは、無断利用された文章やイラストが著作物かどうかということがよく問題となります。たとえば、ある短い文章が無断利用されたというケースを考えてみてください。ここで、著作権を主張して文句を言いたい側としては、「私の文章を無断で利用するとは何事だ!著作権侵害だ!!」ということを主張するわけですが、文句を言われた方としては、「こんな短い文章はそもそも著作物とはいえません。ですので、無断で利用しても著作権侵害には当たりませんのであしからず」という形で反論をするわけです。こうしたことが争いになるケースは、実務上よくありますし、筆者も、文句を言いたい側、文句を言われてしまった側のどちらからもよく相談を受けます。 第1回で見た著作物の定義(「 以下、裁判所が著作物だと認めた例、著作物ではないと認めた例につき、ジャンル別にいくつか紹介しますので、著作物性についてのイメージをつかんでいただければと思います。 1 0 obj この連載では著作権法に詳しく弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた経験もある池村聡氏が、著作物とは何かについて解説しています。最終回では著作物かどうかを判断した裁判例を見て感覚をつかみましょう。*具体例で感覚をつかむ ~著作物性に…

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自身の撮影した写真が無断で使われたツイートがRTされたことで著作権と著作者人格権が侵害されたとして、プロの写真家がTwitter社に発信者情報の開示を求めた民事裁判で、最高裁第3小法廷は発信者情報の開示を命じた2審の知財高裁判決を支持。