海外取引時の消費税の課否判定は、下記のチャートに沿って判断できます。 ご覧の通り、「消費税がかからない海外取引」かどうか見分けるポイントは以下の通りです。 国内取引であるか・国外取引であるか 取引が輸出免税にあたるか. 国際税務Vol.3 ~日本の会社との取引でも注意が必要~ こんにちは。 SUパートナーズ税理士法人の宮崎です。 さて、今週は国際取引に係る消費税がテーマになります。 あるお客様から、下記のような質問がありました。 税務相談を探す さて、(a)の「所得区分」に話を向けると、所得区分にはいくつかありますが、本コラムでは、そのうち海外コンテンツの取引に関係しやすいものとして、(1)使用料、(2)事業所得及び(3)芸能人等の所得を取り上げます。 輸入にかかる消費税は、国内取引同様「8%」となります。 輸入でも免税になるものがある. こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税ですが、全ての取引に消費税がかかるわけではありません。取引には、消費税がかかる取引と消費税がかからない取引があります。

海外に支払う取引のうち、日本国内で何らかの所得が発生している場合、日本の所得税が課税されます。そこで、国内の支払側に源泉徴収義務があります。すべての国外支払取引が対象ではありません。税率は、多くの国で租税条約が締結されているため、上限税率は10.21%が多いです。 そもそも関税が課されない物品に関しては、免税とされます。個人の持ち込み物などが該当します。 キャッシュフローに注意 次に(2)「事業所得」とは、国内の事業から生じる所得をいいます。商品の売買や人的サービスの対価がその一例です。租税条約上、自由職業者の所得は事業所得に準じて取扱われることが多く、この「自由職業者」には、学術上、文学上、美術上及び教育上の独立の活動を行う者などが含まれます(旧OECD条約モデル14条)。但し、芸能人等は別の取扱いです。「事業所得」については、原則として源泉税はかかりません。最後に、(3)「芸能人等の所得」とは、芸能人等の活動によって得られる対価をいいます。「芸能人等の所得」は事業所得や給与所得の例外的な位置付けです。租税条約上、厳密には芸能人等の個人の所得と芸能人等の役務提供事業の対価の取扱いが異なる場合がありますが、簡略化のためここでは両者を総称します。ここでいう「芸能人等」には、映画・演劇の俳優、音楽家その他の芸能人やタレントのほか、プロ・スポーツ選手などが含まれます。来日公演を行う歌手、俳優、演奏者などが「芸能人等」の典型例です。ただ、モデルは多くの場合「芸能人等」には含まれないなど、租税法上の「芸能人等」と我々が通常イメージする芸能人とは範囲が若干異なりますので、注意が必要です。

はじめに.

電子書籍や音楽をウェブサイトからダウンロードされている方は多いと思います。2015年10月から、海外のサイトから電子書籍や音楽の購入をする場合に、日本の消費税が課税されることになりました。今回は、2015年10月に改正が実施される消費税の取り扱いについて、これまではインターネットを介した海外の事業者からの電子書籍・音楽の購入や広告の配信などには消費税が課税されません。これは、電子書籍・音楽・広告の配信などの取引については、配信などを行う事業者の事務所が海外にある限りは、消費税の仕組みとして課税の対象にならないためです。ただこの仕組みには問題点があります。例えば税抜100円の電子書籍を、日本の事業者が販売したら108円であるのに対し、海外の事業者が販売したら100円です。以前からこれは不公平だという不満の声が、日本の事業者からあがっていました。(経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」P39より抜粋)そこで、事業者が海外にいたとしても、購入する消費者が日本の居住者であれば、消費税を課税するという改正(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等”)が実施されることになりました。2015年5月に国税庁が公表したQ&Aによると、改正の対象となる取引(電子通信利用役務の提供)となるのは、インターネットを介して行われる取引のうち、以下に掲げるものが例示されています。(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A 問2 平成27年5月 国税庁消費税室)具体例を挙げると、Amazonが提供するKindleや楽天のKoboなどは海外から電子書籍を配信していたので、従来は消費税がかかっていなかったのですが、2015年10月以降は消費税が課税されることが予想されます。課税の方法ですが、2種類あります。まずは該当するサービスが”事業者向け”なのか、”消費者向け”なのかを区分する必要があります。そのサービスが”消費者向け”である場合には、海外の事業者(国外事業者)が消費税を納付することになります(国外事業者申告納税方式)。税抜価格100円で購入していた電子書籍・音楽などは、2015年10月以降は、税抜価格がそのままであれば、購入価格は108円になります。そして消費税分の8円を国外事業者が日本の税務署に納税します。税抜で経理している事業者は、2015年10月以降に、事業のために海外から電子書籍などを購入する際には注意が必要です。今までは消費税の対象外取引でしたが、改正後は課税取引になります(特定課税仕入)。取引の内容や契約書などから、そのサービスが”事業者向け”であることが明らかである場合には、取引に係る消費税を日本の事業者が、国外事業者に代わって納付する必要があります。これを納税義務者が国外事業者から日本の事業者に逆転する(リバース)ことから、リバースチャージ方式といいます。リバースチャージ方式では、日本の事業者の仕訳としては以下が一つの例として考えられます。 印税にも消費税は課税されます。 税金に税を課す? 不自然な感じがしますよね。 でも、課税対象なのです。 印税とは著作権に対して支払う手数料のようなものであり. さて、次は消費税です。消費税率は現在8%、来年2017年4月には10%への増税が予定されています。決して少ない金額ではありませんので、海外コンテンツの取引に際しては、源泉税だけでなく消費税についても注意が必要です。消費税は、(a)事業者(個人・法人)が事業として、(b)対価を得て、(c)国内で行う、(d)資産の譲渡・貸付又は役務の提供などに課せられます。このうち(c)と(d)の関連でいうと、「資産の譲渡・貸付」については、資産の所在地が日本の場合には国内取引とされ、また、「役務の提供」については、役務の提供場所が日本の場合には国内取引とされます。海外コンテンツの取引に関していうと、著作権の使用料(ライセンス料)や譲渡の対価は「資産の譲渡・貸付」の対価とされ、原則として、著作権者の住所地を基準に国内取引か国外取引かが決められます。特許権、商標権などの工業所有権については、登録地が重視されます。また、「役務の提供」については、外国人や外国法人が日本国内で役務を提供する場合には国内取引とされるようです。 日本と海外の消費税を比較 今世間で最も関心のあることは何かと言われたら消費税増税はそのひとつではないでしょうか。 2017年の衆議院総選挙で自民党が勝利を収めたことにより、2019年に消費税が10%に増税される公算は非常に大きいと考えられます。

消費税は国内と同様の8%.