■ 【判例】ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解するべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたず、(中略)既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。(判例より抜粋) gva法律事務所による「キャピタリストのための著作権講座」です。今回は『著作権登録のメリットとデメリット』について解説しております。著作権を譲り受けたら最初にすべきことをまとめてあります。 著作権は、曲や本を公表した時点で、自動的に著作権が発生します。だから、「著作権のあるモノを作りましたよぉ~」と公言しなくても、何かあった場合、著作権を主張することが出来ます。でも、著作物には登録制度が設けられています。ただ、著作権の登録制度には、登録の義務はありません。しかも、登録料が必要になります。そのため、何かメリットがなければ誰も登録しないですよね。登録料の話は、後の章で説明しますけど、実は、著作権を登録しておくと、色々とメリットがあるんです。 と … また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。 では,なぜ登録制度があるのでしょうか。 それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。 エンタメから法律まで、あらゆる情報が満載です!どうも!ユウポンです。私は、ブログを公開しているからには、著作権には気を付けなければと思っていますので、前回の記事(ただ、著作権に関しては、あまり知られていない情報がたくさんありますので、今回も著作権に関連するお話をさせて頂こうかと…。著作権は、わざわざ登録しなくても、著作物を創作した時点で自動的に発生する権利です。だから、登録制度があるって聞くと【参考文献】  ①著作権法概説(法学書院)目次ただ、著作権の登録制度には、登録の義務はありません。しかも、登録料が必要になります。そのため、何かメリットがなければ誰も登録しないですよね。著作物を創作した人の中には、実名を公表したくないという人もいます。あと、実名を公表したくない訳じゃないけど、仕事上はお気に入りの芸名やペンネームを使いたいという人もいます。逆に、実名を使う人もいます。これは本人の考え方や好みの違いでもある訳ですけど、著作権のことを考慮すると、後々になって差が出てくる場合があります。それは「著作権の保護期間」です。上記でも少し触れましたけど、著作権を登録しなくても、自動的に著作権は発生します。その場合、著作物を公表した時点から50年間は著作権が保護されます。でも、実名で著作権を登録すると、著作者の死亡後50年間は著作権が保護されることになります。ちなみに、著作権の登録は、実名でなくても構わないのです。だから、匿名やペンネームで登録することも出来ます。ただ、その場合は著作権を登録しなときと同じで、著作権の有効期間は、著作物を公表した時点から50年間となります。  ところで、実名以外で著作権を登録した場合と、著作権を登録しない場合とでは、著作権の保護期間は全く同じですよね。でも、著作権を登録しておけば、法律上の権利を主張することが出来るので、何かあったとき、登録しておいた方が有利になります。それは、著作者が複数の人に著作物を譲渡した場合です。詳しくは、下記をご覧下さい。Aさんは、本を一冊の書きました。でも、Aさんは、BさんとCさんに、その本の著作物を譲渡しました。ただ、Bさんは、その本の著作権をスグに登録したのですが、Cさんは著作権を登録しませんでした。そして、BさんとCさんは、その本を出版しようとしました。すると、Cさんは、Bさんに「著作権は自分のモノだ」と主張して、Bさんに本の出版を取りやめるように言いました。でも、Bさんは著作権を登録していましたので、その本の著作権はBさんのモノです。だから、著作権を登録していないCさんは、Bさんの著作権を無視して本を出版することは出来ません。という訳で、著作権を登録していたBさんは、Cさんの主張に邪魔されることなく、無事に本を出版することが出来ました。(著作権法77条を参考) 著作権は登録しなくても、通常は著作権を主張できますけど、上記のように二重譲渡していたような場合は、著作権を登録しておかないと、後々大変なことになる場合もあるということですね。 平成27年に文部科学省が発行した「登録の手引き」を見ると、様々な項目に分かれていて、色々と書かれているのですが、ここでは、著作権の登録に関するモノだけをピックアップしてご紹介しますね。 それを考えると、著作権の登録は激安ですよね。著作権を登録しなくても著作権は発生しますけど、何か問題が起きた場合、法的に守られている方が安心できますから、9千円で安心が買えるなら安いモノのようにも思うのですが…。なお、著作権を登録するメリットは、上記で紹介しましたけど、著作権を主張する場合というのは、何か問題が起きたときに限られますよね。それに、書籍や曲などを創作すれば、その時点で著作権は発生するのですから、わざわざ著作権を登録する人って、どれぐらいいるのか気になってしまいました。それで、その辺りのことも調べてみましたので、次の章でご紹介しますね。著作権に関連する登録件数ですけど、文部科学省の資料を見ると、2015年度までのデータしか見当たりませんでした。 著作権に関する申請件数が少ないのは、著作権は登録が必須ではないですし、著作権の登録そのものを知らない人や、ビジネスをする上で必要性を感じない人が多いからかも知れないですね。ということは、著作権の登録制度については、再考の余地があるようにも思うのですが…。それより、少し話は反れてしまうのですが、私は少し気になったことがあります。それは私は、当ブログで記事を書く際、書籍を参考にすることが多いので、書籍の文章の一部を引用させてもらったりしています。そのため、引用は著作権の侵害にあたるのか気にならないハズが無い訳でして…。それで、引用が著作権の侵害に当たるのかも調べてみましたので、次の章でご紹介しますね。 類似性に関しては、単にアイデアが似ているというだけでは、類似とは言えないということのようです。例えば、下記のような裁判がありましたので、ご紹介しますね。