2020/06/23令和2年6月22日に首相官邸で開催された「令和2年第9回 経済財政諮問会議」の資料が公表されました。会議では、「新たな日常」の構築に向けて(地方、社会保障)、及び骨太方針に向けて、必要な議論が行われました。骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針)が話題になっていますが、議長である安倍総理は、「本年の骨太方針は、今回の感染症の拡大で明らかになった我が国の課題に正面から向き合い、新たな日常を通じた質の高い経済社会の実現を目指すべく、それに向けた社会変革の方向性を盛り込んでいきたいと思います。」とコメントしています。会議資料として、その骨子案(「経済財政運営と改革の基本方針2020(仮称)」骨子(案))も提示されています。本年の骨太方針には、新型コロナウイルスで顕在化した問題を踏まえ、ポストコロナに向けた「新たな日常」の実現に向けて、社会のデジタル化への集中投資、社会保障の構築、東京一極集中の是正などが盛り込まれています。政府は、7月半ばの閣議決定に向けて、西村経済財政政策担当大臣を中心に、各府省が連携して、骨太方針の策定作業に取り組んでいくこととしています。詳しくは、こちらをご覧ください。本年の骨太方針の骨子案はこちらです。 県は6日、三浦隆総務部長の財務省復帰が決まったことを明らかにし、これに伴う人事異動を内示した。総務部長に総務省出身の大滝洋みらい企画創造部長が就き、後任には財務省から小林剛也大臣官房文書課課長補佐(41)を迎える。発令は三浦氏が10日付、大.. 【社労士解説】「同一労働同一賃金」に向け企業が行うべきパート・契約社員への対応 2013年4月1日施行の労働契約法第18条で定められた「無期転換ルール」。早ければ2018年4月から、このルールへの対応を求められる企業が出てきます。働き方が多様化している現在、企... 8,300万人規模のプラットフォーマーが挑む「新しい新卒採用支援」 林﨑 理(はやしざき おさむ、1960年〈昭和35年〉4月15日 - )は日本の自治官僚・総務官僚。 消防庁長官を経て、内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部地方創生総括官 。.
令和2年6月22日に首相官邸で開催された「令和2年第9回 経済財政諮問会議」の資料が公表されました。 会議では、「新たな日常」の構築に向けて(地方、社会保障)、及び骨太方針に向けて、必要な議論が … あけましておめでとうございます、@人事編集部です。令和2年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、平成から令和へと移り変わった昨年、経営者や人事・総務担当者が注目した人気記事を発表... 人事のキーパーソン2人が@人事読者の「組織改革」の疑問に答えます(第1弾)

【2019年】経営者、人事・総務担当者が読んだ記事TOP10 経歴.

1983年(昭和58年)3月に東京大学法学部を卒業し、国家公務員採用上級甲種試験(法律)に合格、4月に自治省に入省 。

キーワードは相互理解。「LINE採用コネクト」が新卒採用の風景を変える

【2018年問題】4月から対応が必要に! 無期転換ルールのポイントを解説  2020年は「時間外労働の上限規制」の適用や、改正民法(債権法)などさまざまな法改正が予定されている。その中でも人事・総務担当者にとって対応に注意が必要なのが「同一労働同一賃金」だ... 働き方改革には勤怠管理のシステム化が必須?

外務省大臣官房人事課総務班「外務省本省インターンシップ」担当 Email:inta-nshippu@mofa.go.jp 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号 電話:03-3580-3311(代表)

働き方改革の対策として、勤怠管理システムの導入が待ったなしの状況になりました。 2019年4月から順次施行されはじめている働き方改革関連法により、労働時間・年次有給休暇の管理方法の... 社労士による「無期転換ルール」詳細解説 vol.1  2019年11月にLINE(東京・新宿)がリリースしたクラウド型新卒採用支援ツール「LINE採用コネクト」。企業とユーザーである学生が、LINEの企業アカウントを通じてつながること... Web版「@人事」アクセスランキング 「組織に一体感って必要?」人事の常識を疑え! 曽和利光×北野唯我対談 人事Gateはmanaged by 人事・総務担当者が知っておきたい知識を解説2020年もさまざまな法改正が予定されている。約120年ぶりの改正となる改正民法をはじめ、今年は仕事や生活に関するルールが多く変わる。そこで本記事では、フォレストコンサルティング労務法務デザイン事務所代表の松井勇策氏の協力のもと、人事・総務担当者がおさえておきたい2020年の法改正の内容をまとめた。※この記事の内容は2020年1月末時点のものです。事業主の業務負担軽減・利便性向上を目的に、労働保険や社会保険に関する新しい制度が開始。「労働保険関係成立届」をはじめとする各種届出について、受付窓口のワンストップ化が行われた。厚生労働省から発表された情報は以下の通り。労働保険関係成立届について、対象事業※の事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができるものとします。※以下に関するものを除く事業引用:「この一部改正自体は書面の提出がどこでもできるようになったということですが、他にも、また、こうした手続きに関連する士業である、社会保険労務士や税理士の側でも変革が進んでいます。手続きはなるべく簡素に、社内で行うことができる環境整備の支援をし、経営に必要な労務・財務などのアドバイザリーの付加価値を増していく流れが続いていくものと思われます。働き方改革の一環として、大企業を対象に4月1日から施行される(中小企業は2021年4月1日から)。正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消することを目的としており、企業には主に以下3つの対応が求められる。同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。労働者がこの制度を利用した場合、対応が求められます。引用:「同一労働同一賃金については日々資料が拡充され、事業主が行うべき内容についても相当に細かいガイドラインや資料が発行されています。大企業においては直前でもあり、対応が進んでいることと思います。また、中小企業でも施行は1年後に迫っていますが、対応を意識されている事業者は多くはないようです。参考:2019年4月より大企業に先行して適用されていた「時間外労働の上限規制」が、2020年4月からは中小企業にも適用される。従来の36協定では、特に特別条項が適用された場合に、労働時間の上限時間について法的な縛りがなかった。しかし今回の上限規制が適用されることによって、36協定締結時の限度時間数が法定され、特別条項についての総労働時間の上限も新しく定められる。これを上回る労働時間の定めや、実際の労働が行われた場合は労働基準法違反となる。労働時間の上限規制についても、松井氏の解説記事を参考 に、対応方法や時間管理のコツをおさえたい。参考:2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行される。これにより原則「室内禁煙」となり、喫煙のためには施設内の喫煙室設置が求められる。事業者の分類によって設置可能な喫煙室のタイプも異なるので、詳細は厚生労働省が公開している特設ページまた、参考記事として、国が制定を目指す「健康増進法改正案」と都の「受動喫煙防止条例」の概要とそれぞれの違い、これらの法案・条例の成立が職場へ与える影響をまとめた記事を下記に紹介する。参考:「4月1日から、民法のうち契約に関するルールをまとめた「債権法」が改正される。債権法は1896年の制定時からほとんど見直しがなかったため、制定から約120年間の社会の変化に対応し、国民にとって理解しやすい内容にすることを目的に今回の改正が行われた。主な改正ポイントは、以下の4つであり、雇用関連では残業代の債務への影響が最も重要だ。身元保証人についても、入社時の扱いとの関係で注目される。※特に、消滅時効に関する改正により、残業代の消滅時効が2年から3年(3年は当分の間の措置とされており、原則は5年)に延長される引用:「企業が不動産や事業資金を借りる際の規定が見直され、さらには約款の変更により、社内の契約書のフォーマットをすべて点検する必要が出てくるという。いずれも企業に直接影響を与える内容ばかりなので、法務省の特設ページ民法改正は非常に広範な影響を与えるものです。法務面では対応を検討している企業は多いものと思われますが、人事・雇用の側面では、残業代の消滅時効の延長や、身元保証人の扱いが重要となります。また、すでに労働時間管理についてはタイムカードやシステム等の手段での「物理的把握」を行うことが法的な義務となっていますが、事実上、対応していない企業も多いものと思われます。この機会に、労働時間管理については見直す必要性が高いと言えます。特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合、2020年4月からは必ず電子申請で行う必要がある。「特定の法人」「一部の手続」の定義はそれぞれ下記の通り。引用:「継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書引用:「電子申請義務化に必要な準備やポイントについては、PDFのダウンロード資料と記事にまとめているので参考にしていただきたい。・平成29年1月1日より雇用保険の適用拡大が行われ、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となった。この改正には免除措置が設けられ、令和1年度までは64歳以上の社員の保険料は免除されていたのだが、令和2年3月でこの措置が廃止に。令和2年度から、新たに64歳以上の社員も雇用保険料徴収の対象となる。参照:「昨今のAIやIoTの普及といったデジタル技術の革新により、企業が提供するサービスの質や形に大きな変化が現れた。この変化に対応すべく、「産業財産権に関する訴訟制度の改善」「デジタル技術を活用したデザインの保護」「ブランド構築支援」を目的に、今回の意匠法の改正が行われた。改正内容の概要は以下の通りだ。物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とする。※:自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更する。(ⅰ)複数の意匠の一括出願を認める。※:侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度引用:令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」によって被扶養者認定の要件が変更され、今回新たに「国内居住要件」が追加された。国内居住要件として認定されるのは、日本国内に住所を有するもの、そして次の5パターンが当てはまる。参照:「2019年5月29日に改正労働施策総合推進法が成立し、企業におけるハラスメント対策が義務付けられた。大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から施行開始となる。企業に求められる対応は、主に次の2点だ。引用:「このパワハラ防止法を遵守するための対応策について、数々のパワハラ訴訟に携わってきた佐々木亮弁護士が解説している。参考:ハラスメントについては、すでに事業主の措置義務が設定されているセクシャルハラスメント・マタニティ/パタニティハラスメント・ケアハラスメントに加え、2020年は大企業のみの適用ではありますが、パワーハラスメント(パワハラ)が加わります。パワハラについては、通常の業務上の指導等との線引きが他のハラスメントに比較して分かりにくいと言えます。これについて、どのような行為がパワハラに該当するのか、相当に具体的な事例が、動画等も含めて厚生労働省等で公開されています。活用して理解しておく必要性が高いと言えます。ハラスメント関連の措置義務については、社内の制度整備・広報・研修等を行うことが手段としてあげられます。今までに施行されているハラスメント関連の措置についても、対応していない企業については、早めの対応が望まれます。以上、10の制度・法改正の内容を紹介した。2020年は4月1日を契機に施行される重要な改正ルールが非常に多い。新年度が始まり通常業務だけでも忙しい時期なので、情報収集・対応を前倒して行うことでミスを防ぎたい。引用:「2020年以降に変わる主な法律・ルール」日本経済新聞(2020年1月6日)より企業活動に大きく影響を与えるものが多いため、今後の動きにも注目していきたい。@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。今、人事の皆さんに【新型コロナウイルス感染症対策】従業員の安全・安心を守り、企業活動を停滞させないための労務管理とマネジメント対策法詳細を確認する優秀人材の確保・育成につながる「テレワーク」導入ガイド詳細を確認する新人育成に悩む担当者へ 新入社員への 指導ポイント詳細を確認する具体的な会話例も紹介! 人材育成を促す評価面談の5つのコツ詳細を確認する@人事は、「業務を改善・効率化する法人向けサービス紹介」を通じて日本の人事を応援しています。採用、勤怠管理、研修、社員教育、法務、経理、物品経理 etc…「何か業務改善サービスを導入したいけど、今どんなサービスがあるのだろう?」「自分たちに一番合っているサービスを探したいけど、どうしたらいいんだろう?」そんな方は、下記のボタンを2020年4月施行「改正パートタイム・有期雇用労働法」の対応を社労士が解説