無料相談は労働災害で病気や怪我をして働けなくなった場合、働いていないからと言って給料がでないままで終わってしまえば、労働者は生活に窮してしまいます。そこで、労災保険では、被災労働者は申請すれば休業補償給付を受けると規定されています。今回は、会社を休んでいる場合にもらえる休業補償給付について詳しく見ていきましょう。休業補償給付は、①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていないという3つの要件を満たす場合に、その第4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。「療養」には、入院している場合はもちろん、自宅療養している場合を含み、出勤できない状態にあることが必要です。「労働することができない」とは、一般的に労働することができない場合をいい、必ずしも傷病前に従事していた労働に従事することができないことを指すものではありません。「賃金を受けていない」とは、全く賃金を受けていない場合はもちろん、賃金の一部を受けている場合であってもそれが平均賃金の60%未満であるときも含まれます。これら3つの要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。また、通勤災害については、労基法に基づく事業主の災害補償責任ではなく、労災保険法が独自に定めた災害補償制度であることから、通勤災害における休業日の3日目までの補償義務は課せられていません。被災労働者は、休業(補償)給付と休業特別支給金を合わせると、おおよそ、これまでの自分の平均賃金の8割を受給できることができます。休業補償給付の請求は、様式第8号「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署長に提出します。休業補償給付の申請書については、事故の発生日時または発病の日時や災害の発生原因及び発生状況に加えて、平均賃金を算定するため労働日数や賃金などを記載する必要があります。災害発生日の直前の賃金締切日から遡って過去3か月間が平均賃金期間となるので、その期間の賃金計算をすることになります。被災労働者が労災保険により休業補償給付を受ける場合、実際に申請書を労働基準監督署に提出してから口座に振り込まれるまで、だいたい1ヶ月程度要します。そうすると、約1か月もの間、労働者は生活費がない状態となってしまいます。このような状態を救済するため、会社が保険給付相当額を前もって従業員に立替払いをし、後日、労災保険から支払われる休業補償給付を会社の口座に振り込まれるようにする制度があり、これを受任者払制度といいます。この制度は労働者にとってメリットが大きい制度ですが、そもそも会社が労災申請に積極的に協力してくれることが大前提ですので、労災申請に関してトラブルになっている状態であれば、このような制度の利用はあまり期待できないでしょう。これまで見てきた通り、労災申請に際しては、休業補償給付のほかに様々な種類の給付を受けることができます。しかし、現時点でどのような給付を受けることができるか、その手続きをどのようにするか、被災労働者ご本人やその家族の方が様々な手続きを全て行うのは相当の時間と労力が必要です。労災を多く取り扱ってきた弁護士法人法律事務所テオリアでは、請求できる権利の説明や適切な書類の書き方はもちろん、受診する際のポイント等をお教えいたしますし、会社との交渉、場合によっては訴訟まで、あらゆる法的手続きを行うことが可能です。申請後の見通しについても、予想される等級や、受給できる金額、弁護士費用について、受任前に詳細にご説明します。労災に遭ってお悩みの方、休業補償請求をお考えの方、是非お気軽にご相談ください。

近年の異常気象の多発により、企業でも影響が懸念される段階で営業の見合わせなどを決定する例が増えてきました。ただ、”見合わせた、短縮した”場合の賃金はどうなるのでしょう?休業手当の支払いは必要となるのでしょうか?今回はこの問題を考えます。 災害による不可抗力でもあるので、休業手当などの賃金保証をする必要がないんですね。台風がおさまって、会社側から呼び出されることになった場合は、実際に働いた分の労働時間に対してお給料が支払われます。 まとめ. 台風や地震で電車が動いていない。大雪でバスが止まっている。大雨で道路が冠水して出勤できない。こんな場合、給料はもらえるのか?災害休暇は有給扱いとなるのか? 労働基準法では、ちゃんとこのような場合を想定して規定が設けられている。 休業補償給付は、①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていないという3つの要件を満たす場合に、その第4日目から休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。 要件を具体的に検討すると次のようになります。 まる1日は休まず一部出勤して一部の給料受け取った日。 労働基準法では、会社の都合によって仕事が休みになった場合、最低でも給料の60%に相当する休業補償を支払わなければならないと定めています。「自宅待機と休業補償」にも書きましたが、「売上が減って工場を動かす必要が無いから休み!」とか、「今日はお客が少ないからアルバイトに来なくていいよ」というような場合は、休業補償を支払わないと違法行為です。でも、休業補償を支払う必要があるのは、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に限られます。つまり、会社の責任や都合で仕事 … 以上です。

地震や台風、大雨や大雪で仕事が休みになったり、会社から自宅待機を命じられることが増えてきた。それだけ地球環境が変わってきているということだよね。地球環境は徐々に破壊されているのです。ま、今回は地球環境という大きな話ではなく、「地震や台風、大雨や大雪などで会社(仕事)を休んでも給料はもらえるのだろうか?」というちっちゃなセコい話です。台風や地震で電車が動いていない。大雪でバスが止まっている。大雨で道路が冠水して出勤できない。こんな場合、給料はもらえるのか?災害休暇は有給扱いとなるのか?労働基準法では、ちゃんとこのような場合を想定して規定が設けられている。労働基準法第26条(休業手当)で次のように定められている。「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」「使用者」とは「会社」のこと。よって、会社に責任がある場合の休暇に関しては、60%の給料を払う必要があると言う意味になる。では、台風や地震、大雨による道路の冠水などは会社の責任といえるのか?当然、答えはNo。会社が自然災害を起こしたわけではないからね。天災ですから誰のせいでも無い。よって、法律的に見ると、会社は災害休暇において給料を払う必要はないという判断になる。労働者の我々に取っては面白く無い結果となった。電車はかろうじて動いている。しかし、風は強いし、雨も酷く降っている。テレビのニュースでは外に出るのは危険だと言っている。出勤すべきかどうしようか迷っている時に上司からの電話。「外に出るのは危険だから、しばらく自宅待機して様子を見るように。また台風の状況をみて連絡する」こんな場合は、給料はどうなるのか?判断が難しいところだが、「給料は支給しなくても良い」という結論になると思う。その理由は、会社が休暇命令を出すの従業員の安全を守るためだからだ。つまり、この場合の会社の自宅待機という指示・命令は、災害による二次被害を防止する為の努力行為とみなされると考えれる。とはいえ、実際はどうなんだろう?俺が務める会社では、台風・地震・大雨・大雪などに起因する遅刻の場合は100%給料が支給される。仕事を丸一日休むことになっても同様だ。当然、公共の交通機関(バスとか電車)が遅延した場合もしかりだ。中小企業なんかでもちゃんと支給されるのかな? ※上記判断は専門知識のない一個人の主観によるものであり、正確なものではございません。あらかじめご了承ください。email confirmpost date日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)【ブログ運営者】リーマン【ブログ運営者】リーマン こんにちは。管理部支援.comの専田です。 先週に続いて、また、日本に大型台風(19号)がせっかくの秋の連休も何だか興ざめ。”連休台無し”も困りますが、それ以上に今回はまた台風がやって来ます… さて、前回のブログで社労士として、それは、何かというと、 近年、大型台風や爆弾低気圧、ゲリラ豪雨などのこうした対応自体はよいことですが、具体的には、結論からいえば、以下、詳しくみてみたいと思います。 この問題、法的には民法と労働基準法の規定がポイントまず、民法の規定を見てみましょう。わかりやすくいうと、「会社サイドの責任で働けなかった次に労働基準法の規定をみてみましょう。 民法と労働基準法の違い。民法の規定は、広く取引における一般原則である過失労働者は労働の対価としてもらえる「賃金」で生計を 労働基準法の「使用者の責に帰すべき事由」に該当するこのように労働基準法で定める使用者の責に帰すべき このような場合は、台風という外部的な要因はあるのですが、こうした点でトラブルにならないためにも会社として考えられる 仕事中にケガをしてしまい出勤する事ができなくなった場合、どのようにして給料が支払われるのでしょうか?今回は、「労災で仕事を休む場合、給料はどうなる?」「労災で仕事を休む場合、有給休暇を使うと損?」などについて解説していきます。 日本は自然災害が非常に多い国です。特に「台風」や「地震」に関しては、遭遇したことがない人は、ほとんど居ないといえるでしょう。ときには台風や地震の影響で交通網がマヒし、出勤が困難になった経験を持つ人もいるはずです。 労働者が 前条の規定による 療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100の60の休業補償を行わなければならない。 . 以下のような場合、給与を支払う必要があるのか、ないのか教えてください。今回の大地震のような天災が発生した場合(1)会社が崩壊して仕事がなく社員に待機してもらう場合(2)会社は無事で仕事はあるのだけれど、交通機関が麻痺していて社